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『カールじいさんの空飛ぶ家』は宅建業法アウト!?

こんにちは!草加市民ハウジングの高橋です。

今回はちょっと変わった切り口で、不動産と宅建業法の話をしてみます。
テーマはなんと、ディズニー&ピクサー映画『カールじいさんの空飛ぶ家』

あの感動ストーリーを見ながら、ふと思ってしまったんです。
「これ、宅建業法的にいろいろアウトじゃない!?」

というわけで、宅建士目線でガチめにツッコミつつ、笑って学べる(かもしれない)ブログをお届けします!

1. 立ち退き交渉が、もう完全にアウト案件

物語のはじまりは、カールじいさんが住む家の周りがどんどん再開発されていくところから。
高層ビルが立ち並ぶなか、彼の家だけがぽつんと取り残されています。

ここで登場するのが、しつこすぎる立ち退き交渉マンたち
もうね、完全に宅建業法第47条違反です。

宅建業者は「威迫」や「不当な勧誘」をしてはいけません。

カールじいさん、明らかに「もうやめてよ…」って顔してるのに、工事音ガンガン、日照権ほぼゼロ、住みづらくさせて圧かけてくるなんて…。
これ、宅建士だったら免許停止レベルです。

しかも彼、高齢者。宅建業界では「高齢者との取引は慎重に!」っていうのが基本中の基本ですからね?

 

2. 風船で家を飛ばしたら、登記どうすんの?

カールじいさん、ブチ切れて家ごと空へ。
風船で飛ばしちゃいました。これはもう夢とロマンのかたまり。

…ですが、宅建士としてはこうツッコミたくなるんです。

「現況と登記、合ってなくない!?」

不動産登記法では、建物の所在地を正確に記録する義務があります。
でも現実は空中。そもそも日本のどの市区町村にも属してないし!笑
登記簿上は「○○市××町123」だけど、現況は「上空3000メートル(南米方面)」です。
これ、もはや建物なのかどうかも怪しい。

さらに航空法でも違反とはるはず・・・

3. 南米に家をポイ置き → 不法占拠では!?

無事(?)南米の“パラダイスの滝”に着地したカールじいさんの家。
でもそれ、ちょっと待って。

その土地、他人の土地じゃないの?
しかも国立公園ぽい場所だし、絶対に保護区でしょ。

土地の所有権も確認せずに、勝手に家ドンッ。
しかもそのまま置いて帰るって、完全に不法占拠&無許可建築物の放置プレイです。
現地の不動産法によっては、管理責任問われて賠償問題になっててもおかしくない!

4. 家を放置すると所有者責任が…

カールじいさん、家はそのままで帰っちゃうんですよね。
あれ、火災とか崩壊したらどうするの?

不動産所有者には「管理責任」があります。
日本でも放置空き家の倒壊や落雪で、近隣に損害が出た場合、民事責任問われることも。

カールじいさん、そのへんのこと、考えてます?(たぶん考えてない)

✨まとめ:夢の物語にもツッコミどころ満載!

『カールじいさんの空飛ぶ家』は、本当に素敵な映画です。
でも宅建士目線で見ると…

●強引すぎる立ち退き → 宅建業法47条違反

●飛ばした家の登記 → 表示登記不備

●南米に不法建築 → 不法占拠&管理責任

●放置家屋 → 管理義務違反のおそれ

などなど、現実世界だったらヤバすぎる状況のオンパレード!


でも逆に言えば、こういう映画を通して「宅建業法ってこういうのに役立つんだな〜」と感じてもらえたらうれしいです。

飛ばないお家を安心して探したい方は、是非草加市民ハウジングにご相談ください!

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